「輪の国びわ湖」とは?

輪の国びわ湖推進協議会規約

(※2021年4月1日〜)


(名 称)
第一条 この会は、輪の国びわ湖推進協議会(以下、協議会という。)と称し、英名は、WANOKUNI Lake Biwa Cycling Promotion Councilとする。

(目 的)
第二条 自転車の持つ楽しさや可能性を爆発的にアピールする場として、滋賀が誇る「びわ湖一周サイクリング」をキーとしてムーブメントをつくり、自転車利用者の増加を図ること。また、関係団体との協働のもと、県内外の人々が自転車生活の素晴らしさに気づき、理解し、体験し、生活に取り入れることにより、滋賀が「輪の国」になることを目指す。

(活動内容)
第三条 この協議会では、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)「輪の国びわ湖」推進に向けた普及啓発事業
     (2)「輪の国びわ湖」推進に向けた社会提案事業
     (3)「輪の国びわ湖」推進に向けた調査研究事業
     (4)「輪の国びわ湖」推進に向けたネットワーク構築事業
     (5)その他目的を達成するために必要な事業

(構成)
 第四条 協議会は、正会員及び一般会員で構成する。
     (1)正会員は、協議会の目的に賛同し、自ら協議会の運営に携わる団体・個人とする。
     (2)一般会員は、協議会の目的に賛同する団体・個人及び地方公共団体内の組織(部・課等)とする。
  2  一般会員は、会議における議決権を有しないものとする。


(入退会)

 第五条 正会員または一般会員として入会を希望する者は、本会の目的に賛同し、正会員2名以上の紹介をもって、協議会の定める入会申込書を協議会事務局に提出する。
  2  運営委員会において入会申込書を審議し、その承認をもって入会とする。
  3  正会員または一般会員が会員種別の変更の申し出をしようとするときは、協議会事務局に通達し、運営委員会の承認をもって変更とする。
  4  正会員または一般会員が退会の申し出をしようとするときは、協議会事務局に通達する。

(役 員)
 第六条 協議会活動の円滑な推進のため、以下の役員をおく。
    (1)会長   1名
    (2)副会長  2名
    (3)事務局長兼会計 1名
    (4)監事   2名
  2  役員は協議会の会議において選出する。

(役員の任期)
 第七条 役員の任期は二年とする。ただし、再任は妨げない。
  2  役員の途中退任における補欠役員の任期は、前任者の残任期とする。

(会議の開催)
 第八条 協議会の会議は、総会、運営委員会とする。
  2  協議会の会議は必要に応じ、会長が召集する。

(総会)
 第九条 総会は年1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
  2  総会は次の事項を議決する
     (1)事業計画および予算に関すること
     (2)事業報告および決算に関すること
     (3)規約の変更に関すること
     (4)その他会長が必要と認めた事項
  3  総会は正会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
  4  総会の議長は、出席の正会員から選出する。
  5  総会の議事は、出席の正会員の過半数で決する。


(運営委員会)
 第十条 協議会活動の円滑な推進のため、運営委員会を設置する。
    2  運営委員会は、会長、副会長、事務局長、運営委員によって構成し、必要に応じて開催する。
    3  運営委員は、正会員である個人または団体の構成員から会長が指名するものとする。

(会計)
 第十一条 事業・事務経費等の経費は、自主事業収入、その他収入をもって充てる。
    2  会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(所在地)
 第十二条 協議会を次の所在地におく。
      滋賀県守山市梅田町3番6号 南井産業第1ビル

(事務局)
 第十三条 協議会の活動を円滑にするため、次の所在地に事務局をおく。
      滋賀県湖南市菩提寺東二丁目6番51号 一般社団法人輪の国びわ湖内

(設立年月日)
 第十四条 協議会の設立年月日は平成21年10月2日とする。

(委任)
 第十五条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は運営委員会でこれを定める。

附則 この規約は平成21年10月2日から施行する。

附則(平成22年5月7日)
    1 設立当初の役員任期は、本規約第六条第一項の規定にかかわらず、設立の日から平成24年3月31日までとする。
    2 この改訂は、平成22年5月7日から施行する。

附則(平成23年5月6日)
    1 この改訂により選出された監事の役員任期は、本規約第六条第一項規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
    2 この改訂は、平成23年5月6日から施行する。

附則(平成26年6月6日) この改訂は、平成26年6月6日から施行する。

附則(平成26年10月1日) この改訂は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年11月15日) この改訂は、平成27年11月15日から施行する。

附則(平成28年7月20日) この改訂は、平成28年7月20日から施行する。

附則(令和3年4月1日) この改訂は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。


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